遺言書と遺産分割のQ&Aです。
分かりにくい場合はメールでご質問ください。
Q 財産が少ないとモメる、と言うのはどういう意味ですか?
A 少ない財産は分けにくい、という問題があります
遺産分割の話し合いの場では、「長男の俺が多くもらうべき」「親の面倒を見た私が多くもらわないと」「俺は生活費を援助していたから多くもらえるよね」「ウチは子ども達も多いからお金が必要なの」などなど、立場や経緯により様々な意見が出ます。
財産は家と屋敷だけ、となれば家を売る羽目になるかもしれません。
財産が少ないと言って、スムーズな相続になるとは限りません。
ただし、遺言書が用意してあれば、故人の意思により相続が決まります。
Q 遺産分割は、相続人の過半数で決めれば良いのですか?
A いいえ、相続人全員の同意が必要になります。
遺産分割の話し合いは、ただでさえ時間がかかります。(1年位ざらにかかります)
相続人が遠方に住んでいれば更に時間がかかります。また一人でも行方不明者がいれば、探し出すまで協議は開始出来ません。
なお、遺言書があれば、故人の意思により相続分が決まります。
Q ウチの子達は仲が良いから問題ないのでは?
A いかに仲良しな子達とは言え、成長すると事情が変わります。
独身の子と家庭を持った子では、必要とするお金の量も変わります。
相続は、子の家族(嫁、婿、孫)も絡んだ問題に発展する可能性があります。
遺言書により故人の意思を表明しておけば、スムーズな相続が実現出来ます。
Q ウチは子がいないので、夫の財産は全部私のものですよね?
A 子がいない相続では、夫の親や兄弟が相続人になります。
また、親や兄弟が既に亡くなっていれば、祖父母や甥姪まで相続人になりえます。
普段の付き合いが少ない義兄弟や甥姪と遺産分割協議をするのはとても大変です。
子がいない夫婦こそ、遺言書の必要性は高いと言えるでしょう。
Q まだ元気だから、もう少し後で大丈夫では?
A 痴呆が始まると、遺言書を作成できなくなる可能性があります。
意思能力がない人が作成した遺言書は無効だからです。
家族が代弁する事も出来ません。
元気な内に、相続人みなが納得するように十分検討を重ね、良い遺言書を作りましょう。
Q 実際に亡くなってから相続の相談をしても良いのでは?
A 死後の遺産分割も可能ですが、遺言書がある方が楽なのです。
大事な人を亡くして直ぐに冷静に財産分けを行うのも困難でしょう。
万が一大きな借金でもあれば、その借金をも相続することになります。
調査や手続きにも手がかかりますし、相続人全員で集まるのも難しい事でしょう。
相続は、時間が経てば経つほど面倒になります。
亡くなった後は自動的に財産分け出来る遺言書を用意するのが、結局、お金も時間も少なく済みます。
Q 子が死亡で相続人が親だけの場合、相続手続きは不要ですか?
A その場合でも、相続手続きををする必要があります。
土地家屋、金融資産などの名義は自動的に変わりませんので手続が必要です。
Q 養子が死亡した場合、実父母には相続権はありませんか?
A 特別養子と普通養子で違います。
特別養子の場合は実父母に相続権はありません。
普通養子の場合、養父母と実父母の全員が相続人になりえます。
Q 連れ子にも相続権がありますか?
A 養子縁組をしていない場合、連れ子には相続権はありません。
連れ子はあくまで「配偶者の子」であり、養子縁組しない限り相続関係にありません。なお、遺贈という方法で残すことは出来ます。
再婚後に生まれた子には当然相続権があります。
Q 20年以上内縁関係にあるのですが、相続権はありますか?
A 内縁の夫婦には、相続権はありません。
離婚時には、内縁関係の夫婦でも財産分与や不貞に関する慰謝料等、夫婦関係に準じた法律が適用される事はありえます。
しかし、相続に関しては適用がなく、内縁の夫婦には相続権はありません。
Q 公正証書遺言を作成すれば、死後の手続きは公証役場でしてもらえる?
A 公証役場は遺言書を保管しますが、手続きの執行は行いません。
公正証書遺言は、遺言書の紛失防止等のために公証役場に保管してもらう制度です。
遺言書の内容を実現するための遺言執行については、自分たちで行う必要があります。
なお、遺言執行は専門家へ依頼することをお勧めしますし、遺言書に書いておけば万全です。
Q 遺言書に指定されている遺言執行者を変更できますか?
A 相続人全員の同意の元、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
遺言執行者が仕事をしない、財産を使い込んだ等の正当な事由があれば解任出来ます。
そうでない限りは遺言者の意思が尊重される事になろうかと思います。
Q 相続手続きしなくても、20年経てば私のものですよね?
A 時効と相続は別の話です。相続手続きが必要です。
20年経って時効取得しても、登記名義は変わりません。相続手続きが必要です。
時間が経過するに連れて相続手続きは困難になります。
早めに手続きすることをお勧めします。
Q 土地の名義が故人のままでも特に問題は生じないのでは?
A 土地の名義が故人のままだと、土地が売りにくくなります。
売れたとしても、不動産登記が出来なければ、権利が不安定になってしまいます。
放置すればするほど、手続きは困難になります。
子孫のためにも早期に手続きしましょう。
Q 相続に関する業務の報酬が高い。安くならないものか。
A 専門家の報酬はやはり高額になります。
大した事していないのにやたら高い、というイメージを持つ方は大勢いらっしゃると思います。でも経験がある先生だからこそスムーズに済んだという事ですので、楽な仕事に見えても実は楽でなかったという事も多いです。
業務の報酬については事務所毎の方針や相続の内容(調査の有無、助言・提案の有無、紛争性の有無等色々な要素があります)によって変わります。何か所か相談したうえ、ご自身が求める業務内容と報酬を比較検討して依頼先を決めることをお勧めします。
Q 遺言書作成は誰に頼めば良いのですか?
A 行政書士、弁護士等が取り扱っています。
それぞれの資格者によって若干違いがあります。
相続案件は一つ一つ特殊性がありますので、案件に合った資格者を選ぶべきです。
以下、私が個人的に考える利点を記します。
行政書士 (権利義務書類作成の資格者)
権利義務に関する書類として作成が出来ます。
司法書士 (登記の資格者)
不動産等登記業務の付属書類として書類作成が出来ます。
不動産登記のプロであり、登記申請まで一括で依頼できればメリットが多いでしょう。
弁護士 (法律の専門家)
法律全般のプロなので、相続人の依頼により法律書類の作成ができます。
*各士業とも、相続を扱っている事務所を選びましょう。
Q 遺産分割は誰に頼めば良いのですか?
A 行政書士、司法書士、弁護士、税理士等が取り扱っています。
遺言書とほぼ同じですが、遺言と違い、遺産分割協議は時に紛争につながります。
以下、私の個人的な考えです。
行政書士 (権利義務書類作成の資格者)
相続人全員の依頼の元、遺産分割協議書の作成が出来ます。
一部の者の代理や紛争解決は出来ませんので、紛争性が生じない様に配慮した業務の進め方が期待できます。
調停や裁判、登記業務や税務業務は他士業に依頼することになります。
司法書士 (登記の資格者)
不動産登記業務の付属書類として書類作成が出来ます。
不動産登記のプロであり、登記まで一括で依頼出来るのが強みです。
弁護士 (法律の専門家)
法律全般のプロなので、相続人の依頼により紛争解決できます。
依頼者を代理して、他の相続人と交渉してくれます。
モメそうな(モメている)相続案件では、弁護士一択です。
税理士 (税務の資格者)
相続税を申告する場合の付属書類として書類作成が出来ます。
相続財産が多い、複雑な税計算が必要、というケースでは向いていると思います。
その他、信託銀行等でも取り扱いがある様です。
簡単な法律知識を知らない事で、大変な損をする場合もあります。インターネットでも十分調べられますし、お近くの士業に相談して色々勉強するのをお勧めします。
相談から遺産分割協議書の作成までお手伝いいたします。
業務内容は以下のとおりです。
・依頼者への聞き取り、契約
・相続人の調査 → 相続人全員から依頼を受ける
・相続財産の調査
・相続内容に応じて助言・提案
・遺産分割協議書の作成・確認
・各種名義変更、解約等の手続き
役所の手数料、交通費、通信費等実費は別途いただきます。
不動産登記(司法書士)や税金申告(税理士)の費用(報酬及び手数料等)は、別途お支払いいただきます。
いざ相続が発生して慌てるよりも、遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。
被相続人の意思を残しておけば、相続もスムーズに進みます。
穏やかで速やかな財産分けのため、準備をしておきましょう。